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内定前に退職を考えるとき|先に確認する四つの記録
内定前でも退職を検討できます。退職日を決める前に、現職の契約、引継ぎ、受け取る書類、退職後に確認する手続を別々に書き出します。
最初に確認する四つの記録
| 記録 | 本人が確認すること |
|---|---|
| 雇用契約・就業規則 | 契約期間、退職に関する届出・連絡の定め、確認先 |
| 現職の予定 | 引継ぎ、返却物、残年休、最終出勤日と退職日の候補 |
| 退職後に受け取るもの | 離職票、雇用保険被保険者証、退職証明書、源泉徴収票の確認先 |
| 求職と生活の予定 | 求職申込みの窓口、次の給与支給日、支出を確認する日 |
紹介会社への登録又は求人への応募は、退職手続の代わりになりません。口頭で入社予定を聞いた、又は求人に応募しただけで退職日を確定させず、企業が示す労働条件の文書と現在の契約を別に確認します。
契約期間で確認先が変わる
期間の定めがない雇用では、民法627条1項に、労働者の解約申入れから2週間で雇用が終了するという規定があります。有期契約の途中の退職には別の規定があるため、まず現在の契約期間を確認します。条文と契約の区分は契約書・就業規則の照合ページにまとめています。
会社への届出先・様式・引継ぎの予定も確認します。就業規則の手順と法令上の扱いに疑問がある場合は、契約書を用意して公的な労働相談窓口へ確認します。
退職前に決まっていなくてもよいこと
次の職場、雇用保険の受給資格、生活費の全額をこの段階で確定できない場合があります。未確認の項目は「確認先」と「確認する日」を残します。活動を保留するなら、応募・面談・メール・会員登録のどれを止めるかも別にします。
出典と確認範囲
公式資料は2026年9月15日に確認しました。利用する機能や応募先の当日の案内も確認してください。
- e-Gov法令検索「民法」: 雇用に関する規定を確認。個別の退職時期、無期・有期の扱い、契約の有効性は本ページで判断しない。
- ハローワーク「雇用保険の具体的な手続き」: 在職中に雇用保険被保険者証を確認する案内を確認。受給資格・金額・開始日は対象外。