退職前の確認

退職を伝える前に契約書と就業規則を照合する|無期・有期を混ぜない

公開 2026年9月15日公式情報の確認日 2026年9月15日編集 転職だんどり手帳編集部

退職の連絡を急ぐ前に、契約書と就業規則を開きます。契約期間と、会社への届出先・様式をそれぞれ確認します。

文書を見比べる表

確認項目雇用契約書就業規則・社内案内人事窓口に確認する質問
契約期間無期・有期、開始・終了の記載更新又は退職の手順現在の契約期間の扱いはどの文書で確認するか
退職の連絡届出・連絡に関する記載提出先、様式、連絡順誰へ、どの様式で、いつまでに伝えるか
賃金締日・支払日の記載最終給与、控除等の案内最終給与の確認先と支払日

無期と有期で確認する条文

期間の定めがない雇用では、民法627条1項により、労働者はいつでも解約を申し入れることができ、申入れから2週間で雇用が終了します。同条2・3項の賃金期間に関する定めは、使用者からの解約申入れに関するもので、労働者の退職時期に読み替えません。

有期契約について、民法628条は、やむを得ない事由がある場合の各当事者による即時解除を定めています。また、一定の事業の完了に必要な期間を定めた契約を除く1年超の有期契約では、労働基準法14条1項各号の労働者を除き、契約開始から1年を経過した後は、同法137条により使用者への申出でいつでも退職できます。14条1項各号には、一定の高度な専門知識等を持つ労働者と、満60歳以上の労働者が定められています。

やむを得ない事由の有無、どの契約に当たるか、就業規則の届出手順の法的効果は、契約書と公的相談窓口で確認します。次の勤務先に伝える入社予定日と、現職へ伝える退職希望日は別に記録してください。

伝える内容を事実に絞る

退職の意思を伝える場では、理由を細かく説明する前に、希望する退職日、最終出勤日、年休の希望、引継ぎの確認先を分けます。架空例として「退職希望日は9月30日、年休残日数は確認中、引継ぎ先は上司へ確認」と書き、確定した事実と未確認を同じ文にしません。

相談先に聞く質問

「現在の契約期間と退職の届出に関する定めは、どの文書のどの箇所で確認できますか」「退職希望日を伝える場合の提出先・様式・確認事項を教えてください」と質問します。回答は日時、相手、文書名を残します。法令の適用や個別契約の有効性に疑問が残るときは、労働基準監督署又は総合労働相談コーナー等の公的相談先を確認します。

出典と確認範囲

公式資料は2026年9月15日に確認しました。利用する機能や応募先の当日の案内も確認してください。

  • e-Gov法令検索「民法」第627条・第628条、e-Gov法令検索「労働基準法」第14条・第137条: 雇用の終了に関する規定を確認。個別契約の解釈・やむを得ない事由の判定は対象外。
  • 厚生労働省「確かめよう労働条件」: 労働条件に関する公的相談・確認先を確認。
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