退職前の確認
退職後に確認する書類|用途・受取先・記載の疑問を分ける
退職後の書類は、名称だけで一緒に保管しません。何の手続で使うか、誰に記載を確認するか、いつ受け取ったかを分けて残します。
書類ごとの確認票
| 書類 | 手元に残すこと | 確認先 |
|---|---|---|
| 雇用保険被保険者離職票 | 受領日、離職理由等の記載、雇用保険手続の案内 | 会社又は管轄ハローワーク |
| 雇用保険被保険者証 | 有無、記号番号の確認先 | 会社又は管轄ハローワーク |
| 退職証明書 | 請求した事項、受領日、記載内容 | 会社の人事窓口 |
| 源泉徴収票 | 受領日、会社が示す交付予定日、給与・税の手続の確認先 | 会社の給与担当。中途退職後1か月を過ぎても交付されない場合は、国税庁の源泉徴収票不交付の届出手続を確認 |
離職票と退職証明書は同じ書類ではありません。ハローワークの手続には離職票が案内され、退職証明書は労働基準法第22条に基づき、請求した事項について会社が交付する証明です。必要な書類、交付時期、記載内容は目的ごとに確認します。
退職証明書を求めるとき
労働基準法第22条は、退職の場合に労働者が使用期間、業務の種類、事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求したとき、使用者が遅滞なく交付することを定めています。また、請求していない事項を記載してはならないとしています。請求するときは「使用期間と業務の種類について退職証明書をお願いします」のように、必要な項目を手元に書いてから会社へ伝えます。
記載に疑問があるとき
架空例として、離職票の離職理由又は退職証明書の記載が自分の認識と異なるときは、文書名、欄、受領日、異なると考える資料を整理します。自己判断で書き換えず、会社又は管轄ハローワーク・公的相談窓口に確認します。
出典と確認範囲
公式資料は2026年9月15日に確認しました。利用する機能や応募先の当日の案内も確認してください。
- e-Gov法令検索「労働基準法」第22条、厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」: 退職時の証明とモデル様式の公的案内を確認。
- ハローワーク「雇用保険の具体的な手続き」: 離職票・被保険者証の案内を確認。税務書類の個別手続は対象外。
- 国税庁「源泉徴収票不交付の届出手続」: 中途退職者の交付期限(退職後1か月)と不交付時の確認先を確認。税額や個別の申告要否は扱わない。