退職前の確認
雇用保険の手続きを確認する|離職票・求職申込み・受給資格決定を分ける
雇用保険は、離職票が届いたら自動で始まる手続ではありません。離職票の記載、求職申込み、受給資格決定を順に確認します。
在職中から離職票までに確認すること
ハローワークは、在職中に雇用保険被保険者証の有無を確認し、会社が提出する離職証明書では離職理由等の記載内容も確認するよう案内しています。離職後には雇用保険被保険者離職票(-1、-2)が届く又は受け取る場合があります。内容に疑問があるときは、会社又は住居地を管轄するハローワークに確認します。
窓口での流れを記録する
| 段階 | 手元で確認すること |
|---|---|
| 離職票の受領 | 受領日、離職理由等の記載、疑問の確認先 |
| 求職申込み | 住居地を管轄する窓口、持参物、来所予定日 |
| 離職票の提出 | 提出した日、受付で案内された次の手続 |
| 受給資格決定後 | 説明会・認定日に関する案内、追加確認先 |
ハローワークの公式案内では、住居地を管轄する窓口で求職申込みをした後、離職票を提出するとしています。必要書類や窓口の案内は変更され得るため、出かける前に管轄ハローワークの当日表示を確認します。
給付を生活費の確定額にしない
基本手当は、求職申込みをし、就職する意思と能力があるのに職業に就けず、積極的に求職している失業の状態にある人が対象です。原則として離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要で、特定受給資格者又は特定理由離職者に当たる場合は、離職前1年間に通算6か月以上でも対象となる扱いがあります。どの区分に当たるかはハローワークが確認します。
離職票を提出し求職申込みをした後、ハローワークが受給要件を確認して受給資格を決定します。受給資格決定日から失業の状態にあった日が通算7日になるまでが待期で、この間は基本手当が支給されません。単に申込みから7日後を振込日として予定に入れないでください。就労等がある場合の数え方も窓口へ確認します。
待期後の給付制限、給付日数、日額、最初の振込日は離職理由や認定・手続で異なります。生活費の表には、確認できた予定と未確認の給付を別に記録します。
出典と確認範囲
公式資料は2026年9月15日に確認しました。利用する機能や応募先の当日の案内も確認してください。
- ハローワーク「雇用保険の具体的な手続き」「雇用保険のFAQ」: 離職票、求職申込み、受給資格決定、待期の公的案内を確認。受給資格、離職理由、給付日数・額、給付制限・開始日は個別に管轄ハローワークへ確認する。
- ハローワーク尼崎「失業保険受給中の方」手続きの流れ: 失業の状態にあった日が通算7日となる待期と、認定・振込の区別を確認。