面談後

内定・オファー時の労働条件通知書の確認

公開 2026年9月15日更新 2026年10月3日公式情報の確認日 2026年10月3日編集 転職だんどり手帳編集部

内定の連絡や口頭で聞いた条件だけで、退職日を決めません。企業が書面で示す労働条件を受け取り、応募前に残した求人票と違う欄があれば、確認してから回答します。

書面で受け取る項目

労働基準法第15条第1項は、労働契約を結ぶときに賃金、労働時間その他の労働条件を明示するよう使用者に求めています。厚生労働省のFAQによると、次の項目は書面の交付で明示しなければなりません(本人が希望すれば、FAXや電子メール等で書面として出力できる方法でも可)。

  1. 労働契約の期間
  2. 期間の定めのある契約を更新する場合の基準(更新する場合がある有期契約に限る。通算契約期間又は更新回数の上限があればその内容を含む)
  3. 就業の場所と従事する業務
  4. 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩、休日、休暇、交替制の就業時転換
  5. 賃金の決定・計算・支払の方法、締切りと支払の時期(昇給に関する事項は書面でなくてもよい)
  6. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

2024年4月1日からは、3の就業の場所と業務に「変更の範囲」も含めて書面で明示することになりました。無期転換を申し込める有期契約を結ぶ・更新するときは、無期転換を申し込めることと転換後の労働条件も明示事項です。退職手当、賞与、休職などは、会社にその定めがある場合に明示する項目です。通知書に載っていなければ、定めがないのか、別の文書にあるのかを聞きます。

求人票と通知書の差分を一枚にする

表は印刷するか手元のメモへ写して使います。応募前に求人票で確認した条件を左の列に写し、通知書の記載と並べます。

項目求人票の記載口頭説明(日時・相手)労働条件通知書等の記載企業への質問
賃金・固定残業代
就業場所・変更の範囲
業務・変更の範囲
就業時間・休日
試用期間・入社日

求人票と文書の記載が違うときは、紹介会社だけで結論を出さず、募集企業にも確認します。募集時の求人票については、面接等の過程で当初の条件が変わった場合に企業がその変更内容を明示する必要がある、と厚生労働省の求職者向けリーフレットにあります。理解できない記載、未記載の条件、期限までに確認できない条件があるときは、確認できるまで退職の手続を進めません。

違いを見つけたときの質問文

以下の質問文・求人名・日付・数値は、記録方法を示すための架空例です。「どちらが正しいですか」だけで終わらせず、文書名と該当欄を添えます。

賃金なら「求人票(9月15日閲覧)の固定残業に関する記載と、労働条件通知書(9月20日受領)の賃金欄の内訳が異なって見えます。基本給、固定残業代の金額・時間数、超過分の扱いを文書で確認したいです」。勤務場所なら「求人票には東京とありますが、面談で在宅併用と説明を受けました。勤務場所、在宅勤務の条件、変更の範囲は通知書のどの欄で確認できますか」。入社日なら「回答期限までに確認したいので、入社予定日と試用期間中の条件が書かれた文書の名称を教えてください」と聞きます。分からない用語を、自分で有利・不利と解釈しないことが先です。

回答期限までに確認できないとき

確認したい項目が残ったまま回答期限が来る場合は、紹介会社と募集企業のどちらが答える項目かを分け、質問を送った日時、相手、回答期限を記録します。確認を求めたことだけで、条件に同意したとは扱いません。採用通知やオファーを受けたことで個別の条件に合意したか、契約が成立したかは、このサイトでは判断しません。

項目質問した文書・欄相手・送信日状態回答又は次の確認
(架空例)固定残業通知書v1・賃金欄企業採用窓口・9月20日未回答9月22日までに文書回答を依頼
(架空例)勤務場所求人票・勤務地欄紹介会社・9月20日再提示改訂通知書v2を9月21日受領

状態は「確認済」「未回答」「再提示」の三つで足ります。口頭の回答なら、日時と相手を添えて、文書への記載又は確認先を聞きます。改訂版を受け取ったら、版名・受領日を前の文書と別に残します。

退職の判断は別に確認する

入社予定日、最終出勤日、退職日、雇用保険などは、個別の雇用契約・就業規則・公的案内で確認する事項です。このサイトは期限や給付を判断しません。紹介会社への回答期限だけで退職日を確定させず、条件の照合が終わってから退職の手続に進みます。

出典と確認範囲

公的資料は2026年10月3日に確認しました。個別の労働契約、退職手続、雇用保険はこのページの対象外です。

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